1968-04-10 第58回国会 衆議院 逓信委員会 第14号
同じくそのときに、農集の交換設備が二つ以上ありまして、その農集の交換設備がそれぞれ違った電話取扱い局の区域内にあります場合でございましても、農集相互間は自動中継によって、磁石式局の交換手の手を経ないで通話ができるように改正をいたしました。 同時に、秘話装置を付しておりますものと秘話装置のないものとの間の料金は、級局にかかわらず、百円の料金差に改めたわけでございます。
同じくそのときに、農集の交換設備が二つ以上ありまして、その農集の交換設備がそれぞれ違った電話取扱い局の区域内にあります場合でございましても、農集相互間は自動中継によって、磁石式局の交換手の手を経ないで通話ができるように改正をいたしました。 同時に、秘話装置を付しておりますものと秘話装置のないものとの間の料金は、級局にかかわらず、百円の料金差に改めたわけでございます。
○松田政府委員 その点につきましては、私どもも少し問題と思って考えていたわけでございまして、先ほど私が申し上げましたこととも関係するのでございますが、結局ここで書いてあります「電話取扱局の交換設備」——集線装置というものを電話取扱い局の交換設備と考えるかどうかということによって、法律的には分れてくるわけでございまして、結局交換設備の一部分が従局的に果していくものというふうに考えていけば、それは単独電話
○森本委員 集線装置の設備を電話取扱い局の交換設備と解釈すれば、それはあなたが言ったように単独加入電話ということになってもいいと思う。しかし常識で考えて、あれか電話取扱い局の交換設備というふうに考えられますか。あの集線装置の上にある機械を、この法文でいうところの電話取扱い局の交換設備と解釈をするということは、岸総理の自衛権の拡大解釈よりももっとひどい拡大解釈ですよ。監理官、どうですか。
○政府委員(松田英一君) 実は、その場合には、むしろ公社の一般的な電話取扱い上の処理と申しますか、たとえば、この中にもございますように、区域の問題にいたしましても、公社は、それぞれ加入区域その他との関係において、こういったシステムで電話の運営というものを行なって参る必要があるということをいろいろ考えておることがございます。
この法案のおもな内容について申し上げますと、第一は、質権の目的とすることができるものは、現に電話取扱い局に収容されている電話の電話加入権に限定することとし、質権者の範囲は、さきに述べました理由から一定の金融機関等に限定することといたしました。
○小松(幹)分科員 同時に、今大臣も言われましたが、これは電電公社の関係だと思いますが、やはり同じ町村において電話取扱いが二局、三局になっておる。この問題も並行的にやるお考えでございますか。
なおまた五番の漁船用の小型機関あるいは六番の無線電話取扱いの費用、この五番、六番と八番、九番が新規の計画でございます。 それから三十四番、漁業指導監督通信施設整備、これは実は私どもで相当の取締船を持つておりますし、あるいは相当の指導船、用船を持つておりまして、漁業の取締りあるいは漁船の保護に当つておりますが、なかなかそれに対する通信の連絡が、十分なスピードで行かない場合が多いのであります。
本請願の要旨は、今回日本電信電話公社においては山形電話局管内の電話料金を均一料金より度数制に切りかえたが、現在山形市内の一日一回線当りの平均使用回数は事務用十二回、住宅用八回、官公庁用は三十一回となつており、旧料金相当だけの回数ではほとんど用を達し得ない実情にあるので、当局の措置は度数超過による実質的な意味の使用料金値上げをねらうものにして、利用者にとつては度数制による電話取扱いの繁雑から事務能率の
右の場合に数名の加入者が共通に使用する多数共同電話の方法によりますと、一人当りの負担がそれだけ少くて済むことにたりますので、この方法を利用される希望がありましたならば、電話取扱い局に御連結くださるようお願いいたします。